交通事故の慰謝料はこうやってもらえ!

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知っているようで本当は知らない交通事故損害賠償知識

交通事故損害賠償は、普段は全く必要のない知識であり、できれば一生お世話になりたくない知識でもあります。
しかし、一旦事故に巻き込まれてしまったら、知らないととんでもない大損をする交通事故損害賠償は、決して他人任せにしてはいけません。
自分自身で勉強し、時には人の力を借りて解決していかなければならない交通事故賠償の知識は、書店で売られている本を利用しようとしても、内容が今までに見たことのないような法律用語で埋め尽くされ、なかなか思うように利用できないのが現状です。

都市伝説「毎日通院すれば慰謝料が最高額になる!?」

よく、毎日通院していれば慰謝料が沢山もらえると思い鬼のように通院する人がたまにいるようですが、慰謝料目的でしたら無意味ですので、止めた方が良いと思います。
ただ、毎日通院して体を動かすことがリハビリになり、早期に完治するのであれば話は別ですが・・・。


■ 毎日通院しても一日おきでも慰謝料は同じ?!
自賠責支払基準・入通院慰謝料計算式
(総治療日数≧実通院日数×2)×4,200 円を見ていただければお分かりかと思いますが、自動車保険の計算では1 ヶ月を30 日として計算する事になっています。
すると、毎日頑張ってに通院しても実通院日数×2 ですから、
30÷2 で通院しても結果は一緒になります。
要するに、1 ヶ月に15 日通院すれば最高額の慰謝料が受け取れるということです。
さらに、地裁基準(赤い本)では、「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5 倍程度を慰謝料算定のための目安とすることがある」とされ、実質×3.5 を逆算してみると、1 週間に1 度の通院で最高額の慰謝料を受け取れる事になります。
必ずこの基準が適応されるかは難しいですが、慰謝料計算では幅広い知識が必要になります。
交通事故損害賠償は、損害を被害者が立証しない限り認めれれませんので、慰謝料を沢山もらうためには、勉強することが一番大切だということが、お分かり頂けたのではないでしょうか?

知らないと大損する自賠責保険慰謝料計算の特例!!

総治療期間は、事故日から治療最終日までのことですが、治療日数が加算される場合や実通院日数に数える自宅療養期間、実通院日数を2 倍出来ない場合等の特例をご紹介します。


■ 総治療日数に7 日間を加算する場合
自賠責保険に治療費を請求する場合は、自賠責保険8 号様式の診断書を使用しますが、診断書の記入欄の中に、治癒・治癒見込・治療継続・転医・治療中止・死亡等を記入する欄があります。
最終治療日の診断書において、治癒見込・治療継続・転医・治療中止と記入されている場合は、総治療日数に7 日を加えて慰謝料を計算できる事になっています。
通院日数が少ない時には、多少ですが金額が増えますので知っておくと得します。
先ほどの計算式で説明します。
(総治療日数≧実通院日数×2)×4,200 円
これに、+7 を入れて(総治療日数+7≧実通院日数×2)×4,200 円にします。
例えば、総治療日数が16 日で実通院日数が10 日だったとします。
本来であれば、16≧10×2 は16 日ですので、4200 円×16 日=67200 円ですが、先ほどの+7 を使用すると16+7≧10×2 は20 日ですので、4200 円×20 日=84000 円ですから、わずかですが16800 円増えた事になります。
保険やさんがとぼけたら貰えませんので、知っておいて下さい。


■ 実通院日数に数える自宅療養期間
通院しなくても、以下のような部位にギプスを装着していた期間は、通院日数とします。
★長管骨及び脊柱の骨折・変形
★長管骨に接続する三大関節部分の骨折・変形等
★体幹ギプス、肋骨・胸骨を一体として装着するもの
ギブスシーネ・ギブスシャーレ・シーネ固定は、ギプス装着と認めます。
※ムチ打ちなどで装着するポリネックやコルセット、鎖骨を固定するクラビクルバンド、肋骨を固定するバストバンド、サポーター等はギブス固定になりません。
★検査のみの通院であったも実治療日数として数えます。
★往診も通院と同等の扱いですので、通院実日数に加算します。


■ 実通院日数×2 にならない通院!?
治療機関が一般の病院や柔道整復師の資格を持つ整骨院等で施術を受けた場合は×2 で計算しますが、鍼灸院やマッサージ院の場合は実通院日数のままです。
いかがですか?
ギプスの固定期間も慰謝料の対象になっていることをご存知でしたか?
保険やさんは、「鍼灸院やマッサージ院の場合は実通院日数のままです」とは言いますが、「ギプスの固定期間も慰謝料の対象になっている」と言う説明は口が避けてもしませんので、ご注意を!

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